定款

第1章 総則

第1条(名称)

  • この法人は、一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会と称し、英文では、National Football Association ( 略称 NFA )と表記する。

第2条(主たる事務所)

  • この法人は、主たる事務所を、東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

  • この法人は、日本における社会人によるアメリカンフットボール競技を統括し、代表する団体として、我国のアメリカンフットボール競技の普及および振興を図り、もって国民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

  • この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)リーグ戦、選手権大会等の競技会に関する事業
  • (2)国際競技大会に関する事業
  • (3)アメリカンフットボール技術の研究及び指導に関する事業
  • (4)アメリカンフットボールの普及、発展に関する事業
  • (5)競技者の安全対策に関する事業
  • (6)その他この法人の目的達成に必要な事業

第3章 会 員

第5条(会員の種別)

  • この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した団体
(2)個人会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び正会員が第11条の規定に基づき登録されたことにより入会した個人
(3)賛助会員
この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人または団体

第6条(入会)

  • この法人に会員として入会しようとするものは、所定の様式による入会申請を行い、理事会の承認を受けなければならない。
  • 2.正会員は、入会金および初年度の会費を入会時におさめなければならない。
  • 3.理事会は正当な理由がない限り、入会を承認しなければならない。

第7条(資格の喪失)

  • 会員は、次の各号の事由の一に該当する場合、その資格を失う。
  • (1)退会
  • (2)死亡もしくは失踪宣告を受け、または団体の解散
  • 2.会員がその資格を喪失した場合は、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
  • 正会員については一般社団法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

第8条(退会)

  • 会員は所定の退会届を理事会に提出することにより、いつでも任意に退会することができる。

第9条(除名)

  • 会員が次の各号の一に該当する場合、社員総会の決議により、これを除名または一定期間の資格の停止を行うことができる。この場合、その会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会における議決の前に弁明の機会を与えなくてはならない。
  • (1)この法人の定款または規則に違反したとき
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  • (3)その他正当な理由がある場合

第10条(義務)

  • 会員は次の義務を負う。
  • (1)この定款または規定もしくは社員総会及び理事会の議決に服する義務。
  • (2)この法人の所定の事業に参加し、協力する義務。
  • (3)この法人の所定の会議に出席する義務。
  • (4)協会費(入会金、年会費・登録料・運営費等)を納める義務。

第11条(登録)

  • 正会員は、年度ごとに次の各号記載の事項につき登録をおこなわなくてはならない。
  • (1)名称
  • (2)チーム形態
  • (3)代表者
  • (4)所在地
  • (5)協会担当者
  • (6)個人会員(チーム構成員)
  • 2.個人会員の登録要件は別途定めるものとする。
  • 3.チーム形態を変更する場合は、所定の様式による申請をおこない、理事会の承認を受けなければならない。

第4章 社員総会

第12条(定義)

  • 社員総会は正会員をもって構成する、この法人の最高議決機関である。
  • 2.この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

第13条(付議事項)

  • 一般社団法人法に規定する事項及びこの定款に別段の定めがある場合のほか、次の各号記載の事項は総会に付議しなければならない。
  • (1)定款の変更
  • (2)解散および残余財産の処分
  • (3)合併並びに事業の全部又は一部の譲渡
  • (4)重要な他団体への加入・脱退等に関する事項
  • (5)事業計画及び収支予算並びにその変更
  • (6)事業報告及び収支決算
  • (7)役員の選任及び解任並びにその職務及び報酬
  • (8)会員の除名・資格停止
  • (9)長期借入金並びに重要な財産の処分および譲受
  • (10)その他この法人運営に関する重要事項

第14条(開催)

  • 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  • 2.臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1)理事会が必要と認め招集を決議したとき
  • (2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき

第15条(招集)

  • 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  • 2.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
  • 3.前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号に基づき臨時社員総会を招集する場合は、請求のあった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集通知を発しなければならない。

第16条(議長)

  • 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員を代表する者の中から選出する。

第17条(定足数)

  • 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

第18条(議決)

  • 社員総会における議決事項は、第15条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  • 2.社員総会の議決は、この定款に別の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議長は正会員として議決権を行使することはできない。
  • 3.一般社団法人法第49条第2項の定めによる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の多数をもって行わなければならない。

第19条(議決権)

  • 正会員の議決権は各1個とする。
  • 2.やむを得ない理由の為総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  • 3.前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

第20条(議事録)

  • 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること)
  • (3)審議事項および議決事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • 2.議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

第5章 役員(理事・監事)

第21条(定数)

  • この法人に次の役員を置く。
  • (1) 理事  8名以上15名以内
  • (2) 監事  1名以上2名以内
  • 2.理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とし、理事長をもって一般社団法人法上の代表理事とする。

第22条(選任)

  • 役員は、社員総会において選任される。
  • 2.理事長及び副理事長は、いずれも理事会で選定する。なお、副理事長は業務執行理事とする。
  • 3.理事については、三親等以内の親族が、総数の3分の1を超えてはならない。
  • 4.監事は、この法人の理事または使用人を兼任することができない。
  • 5.業務執行理事は、理事会で選定する。

第23条(職務)

  • 理事長は、この法人を代表して、この法人の業務を統括する。また、理事会を統轄し、議事を司る。
  • 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はその職務を代行する。
  • 3.業務執行理事はこの定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
  • 4.監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1)理事の職務の執行を監査すること
  • (2)この法人の業務及び財産の状況を監査すること
  • (3)理事が不正行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または、法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会又は所轄庁に報告すること
  • (4)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事会において意見を述べ、又は必要があると認める場合は理事会の招集を請求すること

第24条(会長及び顧問)

  • この法人に、会長及び顧問を置くことができる。
  • 2.会長および顧問は理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
  • 3.会長はこの法人の代表権を有しない名誉職とする。
  • 4.顧問はこの法人の運営に関して理事長の諮問に応ずる。
  • 5.会長および顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

第25条(任期)

  • 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了時までとするが、再選を妨げない。
  • 2.補欠又は増員によって選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  • 3.補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  • 4.役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第26条(欠員補充)

  • 役員に欠員が生じた場合には、遅滞無くこれを補充しなければならない。

第27条(解任)

  • 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき
  • (2)職務上の義務違反その他理事としてふさわしくない行為があったとき
  • 2.監事の解任は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。

第28条(報酬等)

  • 役員は、社員総会の承認を得て報酬を受けることができる。
  • 2.役員には、その職務を遂行するために要した費用を支弁することができる。

第29条(役員の法人に対する責任の免除)

  • この法人は、一般社団法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する役員(役員であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。

第6章  理事会

第30条(設置)

  • この法人に理事会を置く。

第31条(権限)

  • 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • (1) 社員総会の日時および場所並びに議事に付すべき事項の決定
  • (2) 規則の制定、変更および廃止に関する事項
  • (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務遂行の決定
  • (4) 理事の職務の執行の監督
  • (5) 理事長、副理事長の選任と解職
  • 2.理事会は、前項のほか、次の事項を決議する。
  • (1) 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (2) 社員総会に付議すべき事項
  • (3) その他社員総会の議決を要しない業務に関する事項

第32条(理事への委任禁止事項)

  • 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務遂行の決定を理事に委任することができない。
  • (1)重要な財産の処分および譲受け
  • (2)多額の借財
  • (3)重要な使用人の選任および解任
  • (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
  • (5)内部管理体制の整備

第33条(開催)

  • 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1)理事長が必要と認めたとき
  • (2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  • (3)第23条第4項第4号の規定に基づき監事から招集の請求があったとき

第34条(招集)

  • 理事会は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
  • 2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定に基づき理事会を招集する場合は、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
  • 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を開催日3日以前に理事及び監事に通知しなければならない。

第35条(議長)

  • 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第36条(定足数)

  • 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第37条(議決)

  • 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  • 2.理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席して、その出席理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによるが、議長 は 理事として表決に加わることができない。
  • 3.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ き 決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた とき は、その限りではない。

第38条(議決権)

  • 理事の議決権は各1個とする。
  • 2.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第39条(議事録)

  • 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)理事総数及び出席理事数 並びに出席した理事の氏名
  • (3)審議事項及び議決事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議長の氏名
  • 2.議事録には、出席した理事長及び 監事が署名若しくは記名押印しなければならない。

第7章 その他

第40条(事業計画及び予算)

  • この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。

第41条(暫定予算)

  • 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない場合は、理事会の議決を経て、予算成立の前日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  • 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第42条(予備費の設定及び使用)

  • 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  • 2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第43条(予算の追加及び更正)

  • 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、社員総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第44条(事業報告及び決算)

  • この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において報告し、又は承認を得るものとする。
  • 2.決算上の余剰金が生じた場合には、次事業年度に繰り越すものとする。

第45条(事業年度)

  • この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

第46条(臨機の措置)

  • 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、社員総会の議決を経なければならない。

第47条(定款の変更)

  • 定款は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の多数をもって変更できる。

第48条(解散)

  • この法人は、一般社団法人法第148条各号記載の事由により解散する。
    なお、同条3号に定める社員総会の議決は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の多数をもって行う。

第49条(残余財産の帰属)

  • この法人の解散等に伴う残余財産は、社員総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の多数をもって、この法人の残余財産の帰属権利者を決定するものとする。
  • 2.第1項の帰属権利者は、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人又は公益財団法人、又は公益認定法に掲げる法人に限る。

第50条(公告の方法)

  • この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、電子公告の方法による。ただし、事故その他やむを得ない事由で電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第51条(剰余金の分配)

  • 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 雑則

第52条(書類及び帳簿の備付等)

  • この法人は、その事務所に次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えた場合はこの限りではない。
  • (1)定款
  • (2)会員の名簿
  • (3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  • (4)財産目録
  • (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  • (6)理事会及び総会の議事に関する書類
  • (7)官公署往復書類
  • (8)収支予算書及び事業計画書
  • (9)収支決算書及び事業報告書
  • (10)貸借対照表
  • (11)正味財産増減計算書
  • (12)その他必要な書類及び帳簿
  • 2.前項第1号ないし第5号、第7号及び第9号ないし第12号の各書類は永年、第6号の書類は10年並びに第8号の各書類は1年、それぞれ保存しなければならない。
  • 3.第1項第1号、第2号、第4号の書類及び第9号ないし第12号の書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第53条(細則)

  • 定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て定める。

附則

  • 1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  • 平成22年11月24日改訂
  • 平成25年6月22日改訂
  • 競技強化支援事業助成金
    競技強化支援事業助成金
    Xリーグの開催は、トップリーグ運営助成を受けて実施しています。
  • 第76回ライスボウル
  • 第75回ライスボウル
  • ライスボウルアーカイブ